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これは考え方の問題で‥^^;

まずは記事から‥

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乗用車の所有を理由に生活保護申請を却下されたのは違法として、股関節の障害で歩行困難な大阪府枚方市の無職佐藤キヨ子さん(73)が、市に処分取り消しと未払いの生活保護費など約280万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は19日、市に処分取り消しと約170万円の支払いを命じた。

 山田明裁判長は「車がなければ通院が著しく困難」と述べた。

 判決によると、佐藤さんは1998年から車を使用。夫が死亡して一人暮らしになり、2006年11月から生活保護を受給するようになった後も、月2、3回の通院時などに使っていた。しかし、市は「通院などの際、公共交通機関の利用が著しく困難」な場合に車の所有を認める厚生労働省指針を根拠に、市から移送費の支給を受けてタクシーを利用すれば、通院可能だとして車の処分を指導。佐藤さんが従わなかったため、07年5月に支給を打ち切り、09年4月の再申請も却下した。佐藤さんは支援者らの協力で同年7月から受給を再開された。

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基本的に所持が制限されているものに対して所有を認めるのは?何らかの「特別」な事情ってのが?必要で‥今回の場合は多くがそうしてるようにあなたもしなさい!ってことですよねえ?まあ世の中には「うまくやってる奴」てのもいますが まあ公になったら?反省するのが不通でじゃあ裁判だ!ってことはうまくいきませんよ‥

確かに高齢世帯ひとり暮らしだと車があったら何かと便利ですが?なくても何らかの対応は出来るはずですし それが根本的な支障になるか?といったら?そこまではいかないはずです‥

今回の事はただのわがままと取られても仕方ないのでは?ってきがします‥

この判例が出たことで今後行政の出方が大いに注目されそうですが?「厄介なことになったなあ‥」なんておもわれてる方が少なくないのも現実のはずですから?^^;注目していきたいことではありますねえ^^;

さて どうなりますやら‥^^;


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銀杏並木の路肩から・・

温泉観光都市愛媛県松山市在住の夜専門タクシ-ドライバ-の日記です(笑)☆ 色んな事のボヤキ満載?かも・・